生活協同組合コープあきた
重要事項確認説明

Important

電気事業法第2条の13第2項に従い、電気需給契約(以下「需給契約」といいます。)
の内容を以下の通り説明いたします。
【個人情報の取扱いについて】
  • 契約手続きに際しお伺いした組合員の個人情報は、生活協同組合コープあきた(以下「生協」といいます。)の個人情報保護方針に従い需給契約の締結および履行に必要な範囲で、株式会社地球クラブ(ソフトでんき小売電気事業者)、株式会社コープでんき東北(コスパでんき小売電気事業者)、現在ご契約中の小売電気事業者(以下「旧小売電気事業者」といいます。)、一般送配電事業者および電力広域的運営推進機関との間で共同利用いたします。
  • 組合員が、生協の「電気供給約款【低圧】」(以下「約款」といいます。)によりお支払いいただくことが必要となった料金その他の債務について、生協の定める期日を経過してもお支払いが確認できない場合などには、生協は、組合員の氏名、住所、お支払い状況などの情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。
【契約内容について】
  • 需給契約の内容の詳細は生協の約款に従うものといたします。生協は、電気事業法に定められている需給契約締結前および需給契約締結後の書面交付について、約款を書面、電子メール、ホームページでの閲覧など生協が適当と判断する方法により組合員に提供いたします。
  • 生協が必要と判断した場合は約款を変更いたします。その場合は、書面、電子メール、ホームページでの閲覧など生協が適当と判断する方法により効力発生時期を定めて組合員に周知いたします。
【契約の申込方法について】
  • 約款および本書面の内容を承認のうえ、生協所定の様式によってお申込みいただきます。
  • 需給契約のお申込みにあたっては、生協への加入が必要となります。生協を脱退された場合、生協が販売している電気のご利用はできなくなります。
【電気料金について】
  • 電気料金は、その月の使用電力量に応じて算定された金額に、燃料価格の変動に応じた燃料費調整額を毎月加減いたします。また、電気料金の一部として、その月の使用電力量に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金をご負担いただきます。
  • ホームページやチラシなどに記載される料金メリットは一定の試算条件に基づくものとなります。ご使用状況や気候の変化などによる使用電力量の変動、燃料費調整額などの事由により、電気料金シミュレーション結果と実際の電気料金は異なり、料金メリットが変動または料金デメリットが発生します。
【契約の成立および契約期間について】
  • 需給契約は申込みを生協が承諾したときに成立いたします。
  • 契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日以降、満1年目となる日までといたします。ただし、契約期間満了に先だって組合員または生協から需給契約の終了または変更の申入れが行われない場合、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
【供給開始予定日について】
  • 生協の電気の供給開始予定日は、組合員のお申込み後、旧小売電気事業者との解約、一般送配電事業者との託送供給契約成立、スマートメーター取り替えなどの必要な手続きが完了した日以降の最初の検針日となります。
  • スマートメーターは一般送配電事業者が無料で設置いたします。ただし、設置場所によっては有料となる場合があります。
  • 旧小売電気事業者や一般送配電事業者による手続きを開始した時点で供給開始予定日をご案内いたします。ただし、手続きの都合で供給開始予定日は変更となる可能性があります。
  • 旧小売電気事業者への解約連絡は生協が代行して行いますので、生協の供給開始とともに旧小売電気事業者との契約は解約されます。万が一、供給開始予定日より前にお申込みをキャンセルされる場合は、生協へその旨をお申し出いただく必要があります。
【料金算定の方法とお知らせについて】
  • 一般送配電事業者が定める日に毎月検針を行い、使用電力量を計量いたします。その結果を生協が受け取り、生協の約款に定める算定式に基づき電気料金を算定いたします。毎月の料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までといたします。
  • 使用電力量及び電気料金は、検針日の属する月の翌月にお届けする「請求書」にてお知らせいたします。また、「契約者様マイページ」でも確認いただくことができます。
【料金のお支払いについて】
  • 電気料金は検針日の属する月の翌々月5日(5日が土日祝日の場合は翌営業日)にお支払いいただきます。
  • 電気料金は、生協の他の利用代金と合せてご登録の口座から口座振替にてお支払いいただきます。生協に口座登録されていない組合員は、契約に際し振替口座を登録いただきます。
  • 電気の供給、または需給契約が終了した場合には、約款17(料金の算定)(3)(4)に基づき、日割計算によって算定いたします。
  • 電気料金は生協の約款に定める方法で、支払期日までに毎月お支払いいただきます。支払期日を30 日経過してなお支払われない場合、生協は15日前までに解約通知を行ったうえで、契約を解約いたします。
【契約の変更・解約について】
  • 需給契約の変更(名義、契約種別、その他生協への登録情報の変更)や解約を希望される場合は、コールセンターへご連絡ください。
  • 生協が需給契約を変更した場合は、当該変更事項等を書面、電子メール、ホームページでの閲覧など生協が適当と判断する方法によりお知らせいたします。
  • 組合員の申し出により需給契約を解約する場合において、原則、解約手数料は発生いたしません。ただし、1年未満で需給契約を解約する場合において、一般送配電事業者の託送供給約款に基づき、生協が一般送配電事業者から料金の精算または工事費の精算を求められた場合は、その精算金を組合員にお支払いいただきます。なお、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
【電源構成等について】
  • 株式会社地球クラブが供給する「ソフトでんき」メニューは、FIT電気(※)を75%使用します。
    ※当社がFIT電気を調達する費用の一部は、当社のお客様以外の方も含め、電気をご利用の全ての皆様から集めた賦課金により賄われており、この電気のCO2排出量については火力発電なども含めた全国平均の電気のCO2排出量を持った電気として扱われます。
【その他】
  • 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は標準周波数50ヘルツといたします。
  • 組合員が新たに電気を使用される場合などで、新たに配電設備や特別供給設備を施設するときや、新たな電気の使用などにともなわないで組合員の希望によって供給設備を変更する場合は、生協が一般送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金として組合員から申し受けます。
  • 一般送配電事業者の指示や災害の発生などにより電気の供給を中止または制限する場合があります。これら、生協の責めによらずに電気の供給を中止または制限する場合、生協は損害賠償責任を負わないものといたします。
  • 一般送配電事業者または生協が必要と判断した場合には、組合員の承諾を得て、一般送配電事業者または生協の係員を組合員の使用場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。また、電気供給に必要な施設の設置や電力品質維持に関して必要な協力を行うことを承諾していただきます。
  • 現在ご契約中の小売電気事業者との契約を解約することで、解約金の発生やポイントの失効など、組合員の不利益となる事項が発生する可能性があります。
【小売電気事業者について】
生協は、下記2つの小売電気事業者の電力を取り次ぎます。

ソフトでんき

事業者名

(株)地球クラブ

事業者住所

東京都渋谷区渋谷3-29-8

登録番号

A0082

コスパでんき

事業者名

(株)コープでんき東北

事業者住所

宮城県仙台市泉区八乙女4-2-2

登録番号

A0436

株式会社コープでんき東北 コールセンター
電話記号

0120-922-107

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受付時間 月~土 9:00~20:00
※日曜、年末・年始(12月29日~1月3日)は休業
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株式会社コープでんき東北コールセンター
電話記号

0120-922-107

受付時間 月~土 9:00~20:00
※日曜、年末・年始(12月29日~1月3日)は休業
クーリング・オフ(お申込みの撤回または契約の解除)について
  • 組合員が、特定商取引に関する法律(以下「法」といいます。)にいう訪問販売または電話勧誘販売でお申込み(またはご契約)された場合、本書面の受領した日(本書面より前に法に定める申込みの内容を記載した書面を受領した場合は、当該書面を受領した日)を含む8日間は、書面により、お申込みの撤回(契約成立後は契約の解除)をすることができ、その効力は書面を発信したときに生じます。
  • 上記①に記載した事項にかかわらず、生協が、お申込みの撤回または契約の解除に関する事項につき不実のことを告げたことにより誤認をし、または、威迫したことにより困惑し、これらによってお申込みの撤回または契約の解除を行わなかった場合には、クーリング・オフ妨害の解消のための法に定める書面を受領し、その内容について説明を受けた日を含む8日間は、書面により、お申込みの撤回(契約成立後は契約の解除)をすることができ、その効力は書面を発信したときに生じます。
  • 上記①または②のお申込みの撤回または契約の解除があった場合、組合員は、損害賠償または違約金の負担はなく、役務の提供が既になされている場合においても、電気料金その他の金銭の支払いを請求いたしません。電気料金をお支払済みのときは、速やかにその金額を返還いたします。
  • 上記①または②のお申込みの撤回または契約の解除があった場合、本契約にかかる役務の提供に伴い、組合員の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、組合員のご請求により、原状回復に必要な措置を無償で講じます。