いわて生活協同組合
電気供給約款[低圧]

Clause

I 総 則
I 総 則
1.適用
  • いわて生活協同組合(以下「生協」といいます。)が、一般の需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款【低圧】(以下「約款」といいます。)によります。
    なお、本約款に基づく電気の供給プランには、「11.契約種別」に定めるソフトでんきプランとコスパでんきプランとがあり、各プランにおける供給小売電気事業者(次項(14)に定義する「電気供給元」)は、それぞれ次のとおりとなります。生協は、商法502条2号に定める契約取次ぎを行うものです。
    ソフトでんきプラン:株式会社地球クラブ
    コスパでんきプラン:株式会社コープでんき東北
  • 生協と需給契約を締結できる者は、生協の定款第6条にもとづく組合員(家族組合員を含みます。以下同じ。)に限ります。また、一般送配電事業者の供給エリア外に居住する組合員は除きます。
2.約款の変更
  • 一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、法令の改正によりこの約款の変更の必要が生じた場合、その他生協が必要と判断した場合には、電気供給元とも確認の上、生協はこの約款を変更することがあります。この場合には、約款に定める供給条件は変更後の約款によります。
  • 生協は、この約款を変更する場合、その効力発生時期を定め、あらかじめ組合員に約款を変更する旨および変更後の約款の内容並びに変更の効力発生時期を生協のホームページに掲示する方法またはその他生協が適当と判断した方法により公表いたします。
  • この約款を変更する場合において(4)に定める場合を除き、電気事業法第2条の13にもとづく供給条件の説明および書面の交付については、生協のホームページに掲示する方法またはその他生協が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また、同法第2条の14にもとづく書面の交付については、生協のホームページに掲示する方法またはその他生協が適当と判断した方法により行い、生協の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
  • この約款について、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、電気事業法第2条の13にもとづく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものといたします。また、同法第2条の14にもとづく書面の交付については、これを行わないものといたします。
  • 生協は、一般送配電事業者の託送料金の改定、電源調達費用の変動その他の理由により料金の改定が必要となる場合は、需給契約の期間内であっても、次の手順に従い、需給契約における新たな基本料金や電力量料金の単価を定めることができます。
  • 生協は、事前に新たな単価およびその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます。)を生協のホームページに掲示する方法またはその他生協が適当と判断した方法により組合員に通知いたします。
  • 組合員は、新たな単価を承諾しない場合は、本適用開始日の10日前までに、生協に対して廃止を通知することで需給契約を廃止することができます。この場合には、需給契約はこの約款の各規定にかかわらず、本適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
  • ロに定める期限までに、組合員より廃止の通知がない場合は、組合員は新たな単価を承諾したものとみなし、本適用開始日の直後の検針日(一般送配電事業者が電力量を計量する日として、組合員が居住する地域ごとに定めた毎月一定の日をいいます。以下同じ。)より新たな単価を適用いたします。
3.定義
次の言葉は、約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
  • 低 圧
    標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
  • 電 灯
    LED、白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
  • 小型機器
    主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
  • 契約負荷設備
    契約上使用できる負荷設備をいいます。
  • 契約主開閉器
    契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、組合員において使用する最大電流を制限するものをいいます。
  • 契約容量
    契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
  • 契約電流
    契約上使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
  • 契約電力
    契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
  • 消費税等相当額
    消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金
    電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課金をいいます。
  • 貿易統計
    関税法にもとづき公表される統計をいいます。
  • 平均燃料価格算定期間
    貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月20日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
  • 一般送配電事業者
    自らが維持・運用する送配電設備により、その供給区域において託送供給・発電量調整供給を行う事業者をいいます。本約款の一般送配電事業者は、「東北電力株式会社」です。
  • 託送供給等約款
    一般送配電事業者が電気事業法第18条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
  • 電気供給元
    ソフトでんきプランおよびコスパでんきプランにおける各小売電気事業者をいいます。
4.単位および端数処理
約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
  • 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
  • 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
  • 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5.約款に定めのない特別な事項
約款に定めのない特別な事項は、そのつど組合員と生協との協議によって定めます。
II 契約の申込み
II 契約の申込み
6.需給契約の申込み
組合員が新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの約款および託送供給等約款における組合員(需要者)に関する事項を承認し、また、電気の需給に必要な組合員の情報を生協、一般送配電事業者、電力広域的運営推進機関、小売電気事業者、および電気供給事業に関する業務の委託先との間で共同利用することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、生協所定の様式によって申込みをしていただきます。なお、生協が適当と判断した場合は、口頭、電話、インターネット等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、契約負荷設備、契約主開閉器、契約容量、契約電力、発電設備、用途、使用開始希望日、使用期間、料金の支払方法その他必要な項目
7.需給契約の成立および契約期間
約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
  • 需給契約は、約款6(需給契約の申込み)所定の申込みを生協が承諾したときに成立するものとします。
  • 契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日以降満1年となる日までといたします。ただし、契約期間満了に先だって需給契約の終了または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
  • 需給契約が継続される場合において、電気事業法第2条の13にもとづく供給条件の説明については、継続後の契約期間のみを書面交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法第2条の14にもとづく書面の交付については、生協のホームページに掲示する方法またはその他生協が適当と判断した方法により行い、生協の名称および住所、契約年月日、当該継続後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
8.需給契約の単位
  • 生協は、1需要場所について1需給契約を結びます。
  • 1需要場所については、供給地点特定番号で定められた場所とします。
9. 供給の開始
  • 生協は、生協が組合員の需給契約の申込みを承諾し、かつ、一般送配電事業者所定の手続きを完了したときには、一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、当該需給開始予定日に電気供給元より電気を供給いたします。
  • 生協は、一般送配電事業者の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて電気供給元および一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
  • 組合員には、電気供給の実施にともない、一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
10.承諾できない場合
生協は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の小売電気事業者の需給契約の料金および生協が提供する商品およびサービスの料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
III 契約種別および料金
III 契約種別および料金
11.契約種別
  • 契約種別は、次のとおりといたします。
契約種別 ソフトでんきプラン(以下「ソフトでんき」といいます。)
コスパでんきプラン(以下「コスパでんき」といいます。)
12.料金等
  • 供給電気方式、供給電圧および周波数
    本約款の供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は標準周波数50ヘルツといたします。ただし、供給電気方式、供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
  • 料金
    料金は、組合員との契約にもとづき別紙1(契約容量ごとの基本料金)によって算定される基本料金、約款15(料金の算定期間)に定める検針期間の使用電力量にもとづき別紙2(契約種別ごとの電力料金単価)によって算定された電力量料金、別紙3(燃料費調整額)によって算定された燃料費調整額、および別紙4(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
  • 契約電流および契約容量
    従量電灯Bの契約電流はお客さまからの申し出によって定めます。従量電灯Cは原則として、最初のお申込みからの変更はできません。
IV 料金の算定および支払い
IV 料金の算定および支払い
13.料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合および組合員の責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、需給開始の日から適用いたします。
14.検針日
検針は各月ごとに、一般送配電事業者が定めた日(検針区域に応じて一般送配電事業者があらかじめ定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。)に原則として実施されます。なお、託送供給等約款に従い一般送配電事業者により実際に検針が行われた日または検針を行ったものとされる日を検針日といたします。
15.料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
16.使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は各月ごとに一般送配電事業者から電気供給元を介して生協に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者から電気供給元を介して生協への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。
  • 使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
  • 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別紙5(使用電力量の協定)を基準として、一般送配電事業者と電気供給元の協議によって定めます。
17.料金の算定
  • 料金は、次の場合を除き、検針期間で算定いたします。
  • 電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合
  • 約款15(料金の算定期間)に定める検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。
  • 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
  • (1)イ、ロの場合、基本料金は(4)により日割計算いたします。また、電力量料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、算定期間の使用電力量により算定いたします。
  • 基本料金の日割計算式は、次のとおりといたします。
    日割り計算対象日数には、開始日を含み、終了日を除きます。
   一ヶ月間の基本料金 × 日割計算対象日数 / 検針期間の日数
ただし、(1)ロの場合は、「検針期間の日数」を「暦日数」といたします。
18.料金の支払義務および支払期限
  • 組合員は、料金(消費税を含む。以下同じ)を支払期日までに支払っていただきます。
  • 組合員の料金の支払い義務が発生する日は、検針日といたします。ただし約款16(使用電力量の計量)(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日とします。また、需給契約が終了した場合は、終了日といたします。
  • 支払期日は、支払義務発生日たる検針日の属する月の翌々月5日といたします。支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日をその翌日といたします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは、さらにその翌日といたします。
19.料金その他の支払方法
  • 料金その他の支払は、組合員が生協にご登録の口座から生協の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法によります。この場合は、生協が指定した様式によりあらかじめ生協に申し出ていただきます。
  • 組合員が料金を支払期日に(1)の方法で支払われない場合は、生協が指定する方法で支払うものとします。
V 使用および供給
V 使用および供給
20.需要場所への立入りによる業務の実施
一般送配電事業者、生協もしくは電気供給元またはこれらの者から委託を受けた事業者(いずれもその職員ないし従業員を含む)は、次の業務を実施するため、組合員の承諾を得て組合員の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、組合員は、立ち入りを拒絶できる正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾したものとみなします。また、立ち入りをしようとする者が、組合員から求められたときは、所定の証明書を提示するものとします。
  • 需給地点の軽量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査。
  • 約款40(保安等に対する組合員の協力)によって必要な組合員の電気工作物の検査等の業務。
  • 不正な電気の使用を防止するために必要な組合員の電気機器の試験、負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認。
  • 計量値の確認。
  • 約款27(需給契約の終了)(2)、または約款29(解約等)により必要な処置。
  • その他約款によって、需給契約の成立、もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務。
21.電気の使用にともなう組合員の協力
  • 組合員の電気の使用が、次の原因で他者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは電気供給元の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には、組合員の負担で、必要な調整装置、保護装置または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
  • 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。
  • 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。
  • 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。
  • 著しい高周波または高調波を発生する場合。
  • その他、イ、ロ、ハ、またはニに準ずる場合。
  • 組合員が発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものとします。なお、この場合の料金その他の連系条件は、一般送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱によります。
22.違約金
  • 組合員が約款29(解約等)(4)ロまたはハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
  • (1)の免れた金額は、約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
  • 不正に使用した期間が確認できない場合は、6ヶ月以内で一般送配電事業者により決定された期間といたします。
23.供給の中止または使用の制限もしくは中止
  • 次の場合には、一般送配電事業者もしくは電気供給元より、電気の供給を中止し、または組合員に電気の使用を制限し、もしくは中止されることがあります。
  • 一般送配電事業者の供給設備(一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合。
  • 一般送配電事業者の供給設備(一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合。
  • その他電気の需給上または保安上必要がある場合。
  • (1)の場合には、生協もしくは一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によって組合員にお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
24.需要場所への立入りによる業務の実施
  • 約款23(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが生協もしくは電気供給元の責めとならない理由によるものであるときには、生協は、組合員の受けた損害について賠償の責めを負いません。
  • 一般送配電事業者が託送供給等約款に定める接続供給が停止される場合に該当し一般送配電事業者が電気の供給を停止した場合、生協もしくは電気供給元の責めとならない理由により需給の開始が遅延した場合、または需給契約が消滅した場合(約款29(解約等)によって需給契約を解約した場合を含みます。)には、生協は、組合員の受けた損害について賠償の責めを負いません。
  • 漏電そのたの事故が生じた場合で、それが生協もしくは電気供給元の責めとならない理由によるものであるときは、生協は、組合員の受けた損害について賠償の責めを負いません。
  • 天候、天災、戦争、暴動等不可抗力(以下「非常変災等」という。)によって組合員が損害を受けた場合、生協は損害について賠償の責めを負いません。
  • 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被った組合員の損害について、生協は賠償の責めを負いません。
  • 前各項のさだめにかかわらず、生協が組合員に対して賠償の責めを負う場合であっても、その額は、組合員に発生した損害の原因となるべき事由が発生した時点において、組合員が生協に対して需給契約に基づいて支払った料金の総額を上限とします。ただし、生協に故意または重大な過失があった場合は、これによって通常発生する損害を賠償するものとします。
25.設備の賠償
組合員が故意または過失によって、一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
  • 修理可能の場合
    修理費
  • 亡失または修理不可能の場合
    帳簿価格と取替工費との合計額
VI 契約の変更および終了
VI 契約の変更および終了
26.名義の変更
相続その他の原因によって、新たな組合員が、それまでの電気の供給を受けていた組合員の本約款に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きを経ることを条件に、当該権利義務関係を承継することができます。この場合には、原則として生協所定の様式によって届出をしていただきます。
27.需給契約の終了
  • 組合員が需要場所における小売電気事業者の変更以外の事由により電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、生協に通知していただきます。需要場所における小売電気事業者の変更により電気の使用を廃止しようとされる場合は、変更後の小売電気事業者が生協に廃止期日を通知するものといたします。電気供給元または一般送配電事業者は、原則として、組合員または変更後の小売電気事業者から通知された廃止期日に、一般送配電事業者の供給設備または組合員の電気設備において、需給を終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じて組合員に協力をしていただきます。
  • 需給契約は、約款29(解約等)および次の場合を除き、組合員が生協に通知された廃止期日に終了いたします。
  • 生協が組合員の廃止通知を廃止希望日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が終了したものといたします。
  • 生協の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
28.開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
組合員が、契約容量またが契約電力を新たに設定し、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合、または契約容量もしくは契約電力を増加された後に、1年未満で需給契約を終了する場合において、電気供給元を介して生協が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算または工事費の精算を求められる場合は、その精算金を組合員に支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
29.解約等
  • 需給契約成立後、生協もしくは電気供給元の責めによらない理由により需給を開始できないことが判明した場合には、生協は、その組合員について需給契約を解約することがあります。解約する場合、生協は、組合員にすみやかに通知いたします。
  • 組合員が次のいずれかに該当する場合には、生協は、その組合員について需給契約を解約することがあります。
  • 託送供給等約款に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
  • 組合員が、約款27(需給契約の終了)(1)に定める通知をすることがなく需要場所から移転されること等により、電気を使用されていないことが明らかな場合
    この場合、電気を使用されていないことが明らかになった日に、契約が終了するものといたします。
  • 組合員が、次のいずれかに該当する場合には、生協は需給契約を解除する場合があります。
  • 組合員が支払期日を経過してもなお料金を支払わない場合(支払期日を経過した後、生協の料金払込窓口で支払われた場合を含みます。)
  • 組合員が他の小売電気事業者との需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金支払期日を経過してなお支払われない場合
  • この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
  • 組合員が、約款によって支払いを要することとなった料金およびその他の支払債務以外の生協が提供する商品およびサービスの料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
  • 組合員が同項ハ及びニの内容以外でこの約款に違反したことが明らかになった場合
  • 組合員が別途生協の定める「個人宅配・共同購入の利用規定」に違反した場合
  • 組合員の地位を喪失した場合
  • 組合員が次のいずれかに該当し、生協がその旨を警告しても改めない場合には、生協は、その組合員について需給契約を解約することがあります。
  • 組合員の責めとなる理由により保安上の危険がある場合
  • 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の供給設備または電気を使用された場合
  • 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
  • 約款20(需要場所の立入りによる業務の実施)に反して、生協または一般配送電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
  • 約款21(電気の使用にともなう組合員の協力)によって必要となる措置を講じられない場合
30.需給契約終了後の債権債務関係
需給契約期間中に発生した料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
VII 供給方法および工事
VII 供給方法および工事
31.需給地点および施設
電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
32.計量器等の取付け
  • 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、計量器の情報等を伝送するために一般送配電事業者が組合員の電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、組合員の所有とし、組合員の負担で取り付けていただくことがあります。
  • 組合員の希望によって計量器の付属装置を施設する場合
  • 変成器の2次配線等で、一般送配電事業者規格以外のケーブルを必要とし、または組合員の希望により特に長い配線を必要とするための費用を要する場合
    この場合、電気を使用されていないことが明らかになった日に、契約が終了するものといたします。
  • 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、組合員と一般送配電事業者との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、組合員の希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、組合員と一般送配電事業者との協議により、あらかじめ鍵の提出等解錠に必要な協力を行なっていただくことがあります。
  • 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、組合員から無償で提供していただきます。また、(1)により組合員が施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
  • 一般送配電事業者は、計量器の情報等を伝送するために組合員の電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
  • 組合員の希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、組合員に実費相当額を支払っていただきます。
VIII 工事費の負担
VIII 工事費の負担
33.供給設備の工事費負担金
組合員が新たに電気を使用される場合で、これにともない新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備を施設する場合において、電気供給元を介して生協が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、組合員にその負担金を支払っていただきます
34.供給設備を変更する場合の工事費負担金
  • 新たな電気の使用等にともなわないで、組合員の希望によって供給設備を変更する場合(組合員との電気の需給に直接関係する場合に限ります。)は、生協は、託送供給等約款に従い、電気供給元を介して生協が一般送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金として組合員から申し受けます。
  • 約款21(電気の使用にともなう組合員の協力)によって供給設備を変更する場合には、生協は、託送供給等約款に従い電気供給元を介して生協が一般送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金として組合員から申し受けます。
35.需給開始に至らないで需給契約を終了または変更される場合の費用の申し受け
供給設備の一部または全部を施設した後、組合員の都合によって需給開始に至らないで需給契約を終了または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用を組合員に支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要した時は、その実費を支払っていただきます。
IX 保安
IX 保安
36.保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物についての保安の責任は、一般送配電事業者が負います。
37.調査
  • 法令で定めるところにより、組合員の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかの調査は、一般送配電事業者が実施いたします。なお、組合員のお求めに応じ、一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示いたします。
  • 調査は、次の事項について行います。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
  • 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定
  • 接地抵抗値の測定
  • 点検
  • 一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、組合員にお知らせいたします。なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行います。
38.調査等の委託
  • 一般送配電事業者は、約款37(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査期間」といいます。)に委託することがあります。
  • 一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、組合員にお知らせいたします。
39.調査に対する組合員の協力
  • 組合員が電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を生協および一般送配電事業者または登録調査期間に通知していただきます。
  • 約款37(調査)(1)により調査を行うにあたり、必要があるときは、組合員の承諾をえて電気工作物の配線図を一般送配電事業者に提示していただきます。
40.保安等に対する組合員の協力
  • 次の場合には、組合員からすみやかにその旨を生協および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、生協および一般送配電事業者は、ただちに適切な処置をいたします。
  • 組合員が、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合。
  • 組合員が、組合員の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合。
  • 組合員が、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、一般送配電事業者が適切な処置をいたします。
  • 組合員が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合には、その内容を生協および一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を生協および一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、生協または一般送配電事業者は、組合員にその内容の変更をしていただくことがあります。
  • 生協または一般送配電事業者は、必要に応じて、需給の開始に先だち、開閉器の操作方法等について、組合員と協議を行います。
X その他
X その他
41.原子力発電施設等周辺地域交付金
生協が原子力発電施設等周辺地域交付金(以下「交付金」といいます。)の交付目的で対象組合員の金額算定及び給付に必要な組合員情報(氏名、契約容量及び口座情報等)をソフトでんきプランの電気供給元である株式会社地球クラブに対し提供し、当該情報が一般財団法人電源地域振興センターへ提供されることを、組合員はあらかじめご承諾します。
42.管轄裁判所
組合員との需給契約に関する一切の紛争については、仙台地方裁判所を専属の第一審管轄裁判所とします。
43.約款の実施期日
約款は2019年10月1日より施行するものとします。