電気供給約款
(共通)

Clause

1.契約容量ごとの基本料金

単位:円(税込)

契約容量 新基本料金(月額)
2023年8月使用分から
10アンペア 369.60円
15アンペア 554.40円
20アンペア 739.20円
30アンペア 1108.80円
40アンペア 1478.40円
50アンペア 1848.00円
60アンペア 2217.60円
1kVAあたり 369.60円
※1ヶ月間全く電気を使用しない場合、基本料金は半額とします。
※2023年4月に改訂された新たな託送料⾦についても、今回の値上げに合わせて反映しております<10アンペア及び1kVAあたり39.6円(税込)>。
2.契約種別ごとの電力量単価

単位:円(税込)

使用電力量 電力料金単価(1キロワット時につき)
ソフトでんき コスパでんき
  新料金(2023年8月以降) 販売中止中
120キロワット時までの使用分 29.71円
120キロワット時を超え
300キロワット時までの使用分
36.46円
300キロワット時を超えた使用分 40.41円
※2023年4月に改訂された新たな託送料⾦についても、今回の値上げに合わせて反映しております<1kWhあたり0.33円(税込)>。
3.燃料調整費額  ※以下は、新対応分(旧は赤文字記載)
燃料調整費額とは、燃料調整費単価と離島ユニバーサルサービス調整単価の合計といたします。
  • 燃料調整額の算定
  • 平均燃料価格
    原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とします。
    なお、平均燃価格は100円単位とし、100円未満の端数は、10の位で四捨五入いたします。
    平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
    A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、
    B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
    C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
      α=0.0259
      β=0.2563
      γ=0.8915
    なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
  • 燃料調整単価
    燃料調整費単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値とします。
    なお、燃料調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
    (イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が83,500円を下回る場合
    燃料調整費単価=(83,500円-平均燃料価格)÷1,000円/kWh×(2)の基準単価
    (ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が83,500円を上回り、かつ、125,300円以下の場合
    燃料調整費単価=(平均燃料価格-83,500円)÷1,000円/kWh×(2)の基準単価
    (ハ)1キロリットル当たり平均燃料価格が125,300円を上回る場合、平均燃料価格は125,300円とします。
    燃料調整費単価=(125,300円-83,500円)÷1,000円/kWh×(2)の基準単価
  • 燃料調整費単価に適用
    各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 燃料調整費単価適用期間
毎年1月1日から
3月31日までの期間
その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間
毎年2月1日から
4月30日までの期間
その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間
毎年3月1日から
5月31日までの期間
その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間
毎年4月1日
6月30日までの期間
その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間
毎年5月1日から
7月31日までの期間
その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間
毎年6月1日から
8月31日までの期間
その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間
毎年7月1日から
9月30日までの期間
その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間
毎年8月1日から
10月31日までの期間
その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間
毎年9月1日から
11月30日までの期間
翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間
毎年10月1日から
12月31日までの期間
翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間
毎年11月1日から
翌年の1月31日までの期間
翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間
毎年12月1日から
翌年2月28日までの期間
翌年が閏年となる場合は翌年2月29日までの期間
翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間
  • 基準単価
    基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。

単位:円(税込)

1キロワット時につき 19銭7厘
  • 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
  • 離島平均燃料価格
    原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
    なお,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
    離島平均燃料価格=A×α
    A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
    α=1.0000
    なお,各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします
  • 離島ユニバーサルサービス調整単価離島ユニバーサルサービス調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
    なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
  • 離島ユニバーサルサービス調整単価離島ユニバーサルサービス調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
    なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
    (イ)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合
    離島ユニバーサルサービス調整単価=(79,300円-離島平均燃料価格)÷1,000円/kWh×(4)の離島基準単価
    (ロ)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を上回り,かつ,119,000 円以下の場合
    離島ユニバーサルサービス調整単価=(離島平均燃料価格-79,300円)÷1,000円/kWh×(4)の離島基準単価
    (ハ)1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が119,000円を上回る場合離島平均燃料価格は,119,000 円といたします。
    離島ユニバーサルサービス調整単価=(119,000円-79,300円) ÷1,000円/kWh×(4)の離島基準単価
  • 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
    各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
    各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間
毎年1月1日から
3月31日までの期間
その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間
毎年2月1日から
4月30日までの期間
その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間
毎年3月1日から
5月31日までの期間
その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間
毎年4月1日
6月30日までの期間
その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間
毎年5月1日から
7月31日までの期間
その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間
毎年6月1日から
8月31日までの期間
その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間
毎年7月1日から
9月30日までの期間
その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間
毎年8月1日から
10月31日までの期間
その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間
毎年9月1日から
11月30日までの期間
翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間
毎年10月1日から
12月31日までの期間
翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間
毎年11月1日から
翌年の1月31日までの期間
翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間
毎年12月1日から
翌年2月28日までの期間
翌年が閏年となる場合は翌年2月29日までの期間
翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間
  • 離島基準単価
    離島基準単価は,離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

単位:円(税込)

1キロワット時につき 1厘
4.再生可能エネルギー発電促進賦課金 ※変更はありません。
  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
    再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第12条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
    (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価にかかわる納付金単価に定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
    再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算出いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
5.使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合は、次のいずれかによって算出いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれ契約電力または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算出いたします。
  • 前月または前年同月の使用電力量による場合に
前月または前年同月の使用電力量 / 前月または前年同月の料金算定期間の日数 × 協定の対象となる期間の日数
  • 前3月間の使用電力量による場合
前3日間の使用電力量 / 前3日間の料金算定期間の日数 × 協定の対象となる期間の日数

以上